刑事事件
刑事事件で弁護士選びが重要な理由
1 刑事事件において弁護士を入れるメリット

刑事事件において、弁護士と契約するメリットは、自らの潔白を証明したい方のサポートだけでなく、罪を認めている方についても、逮捕・勾留等からの早期の身柄開放の実現や、不起訴の獲得等の検察官の処分の軽減、刑事裁判における判決の量刑の軽減といった、被疑者にとって重要な部分について、その可能性を高めることができるという点にあります。
2 刑事事件の特徴
その一方で、刑事事件においては他の事件類型に比べて、身柄拘束を受けている案件では特に迅速性が求められる場面も多く、また、被害者との示談交渉等繊細な対応が必要なものもあります。
加えて、警察官・検察官といった捜査機関とのやり取りや、刑事裁判への対応等専門性が高い部分も多いです。
よって、弁護士をただ入れればよい、ということではなく、いかに刑事弁護が得意な弁護士と契約するか、ということが大事になります。
では、どのように弁護士を選べばよいのでしょうか。
3 得意分野
弁護士、といってもそれぞれ得意分野があり、だれでも刑事弁護ができるというわけではありません。
日本には約2000もの法律があり、条例や政令なども入れるとその数はさらに大きくなります。
当然、弁護士がこのすべてを把握することは不可能であり、各々が得意分野をもって職務をしておりますので、やはり刑事事件を得意分野といている弁護士を探すべきです。
4 判断材料
多くの法律事務所が、現在はホームページを持っていると思いますので、まずはこちらを参考にするとよいかと思います。
過去の実績や、解説などのコラムを記載しているところも多く、その法律事務所が刑事事件に力を入れているかが端的に分かる部分でもあるかと思います。
とはいえ、これだけで判断することは危険です。
結局は担当する弁護士が、いかに場数を踏んで、経験値を持っているか、そしてそれを適切にアウトプットできているかが大事です。
これは、直接話をしてみて、いかに経験に基づき、分かりやすく説明をしているか、という観点からみると分かりやすいかと思います。
今は無料相談を実施している事務所も多いですので、刑事事件について悩まれている方は、すぐに、一度弁護士に相談されることをおすすめします。
早期に弁護士に相談した方がよいケースとは
1 逮捕直後の身柄事件

逮捕直後に弁護士にご依頼をいただくことで、勾留されることを防ぐ活動ができます。
刑事事件は、逮捕から48時間以内に検察官に事件を送り、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留請求をします。
勾留請求がされ、勾留が認められると、まず10日間は警察署等に留置されます。
勾留が決まる前に、弁護士が検察官及び裁判所に対して勾留の必要性がないことを説明致します。
この活動の最大のメリットは、お仕事への影響を最小限に抑えられることです。
勾留が認められると、勾留が請求された日から起算して10日間は警察署等に留置され、会社に出勤することができなくなります。
これにより、仕事ができなくなるほか、欠勤による懲戒処分を受けることになります。
逮捕されたことを把握されましたら、すぐに弁護士に相談されるのがよいと思います。
2 身に覚えがない事実で捜査をされている事件
警察に捜査をされていても、ご自身には身に覚えのない事件があります。
このような事件は捜査に対して適切に防御しなければ、無実であっても処罰されるおそれがあります。
警察対応や供述調書作成に対応する際のアドバイスを弁護士からすることができ、これによって不利益を防げます。
このような事件は、早めに相談されることをおすすめします。
3 在宅事件で被害者への謝罪賠償を行いたい事件
このような事件では、弁護士を付けないと被害者への謝罪や弁償ができないケースがほとんどです。
しかし、被害者への謝罪や弁償によって被害者が加害者を許し、示談が成立すると、加害者は処罰をされない可能性が高くなります。
処罰されず不起訴で終わると、前科はつかず、前科が付く場合と比べて不利益が抑えられます。
加えて、犯罪をやってしまったことに対して謝罪、弁償をすることは、加害者にとって精神的に良いものです。
以上、早期に弁護士に相談した方がよいケースを挙げましたが、これらに限らず、刑事事件では早めに弁護士に相談をしたほうがよいと思います。
早めに弁護士に相談をすることでご不安を取り除ける可能性がありますので、ご相談ください。
























