刑事事件
早期に弁護士に相談した方がよいケースとは
1 逮捕直後の身柄事件

逮捕直後に弁護士にご依頼をいただくことで、勾留されることを防ぐ活動ができます。
刑事事件は、逮捕から48時間以内に検察官に事件を送り、検察官は送致を受けてから24時間以内に勾留請求をします。
勾留請求がされ、勾留が認められると、まず10日間は警察署等に留置されます。
勾留が決まる前に、弁護士が検察官及び裁判所に対して勾留の必要性がないことを説明致します。
この活動の最大のメリットは、お仕事への影響を最小限に抑えられることです。
勾留が認められると、勾留が請求された日から起算して10日間は警察署等に留置され、会社に出勤することができなくなります。
これにより、仕事ができなくなるほか、欠勤による懲戒処分を受けることになります。
逮捕されたことを把握されましたら、すぐに弁護士に相談されるのがよいと思います。
2 身に覚えがない事実で捜査をされている事件
警察に捜査をされていても、ご自身には身に覚えのない事件があります。
このような事件は捜査に対して適切に防御しなければ、無実であっても処罰されるおそれがあります。
警察対応や供述調書作成に対応する際のアドバイスを弁護士からすることができ、これによって不利益を防げます。
このような事件は、早めに相談されることをおすすめします。
3 在宅事件で被害者への謝罪賠償を行いたい事件
このような事件では、弁護士を付けないと被害者への謝罪や弁償ができないケースがほとんどです。
しかし、被害者への謝罪や弁償によって被害者が加害者を許し、示談が成立すると、加害者は処罰をされない可能性が高くなります。
処罰されず不起訴で終わると、前科はつかず、前科が付く場合と比べて不利益が抑えられます。
加えて、犯罪をやってしまったことに対して謝罪、弁償をすることは、加害者にとって精神的に良いものです。
以上、早期に弁護士に相談した方がよいケースを挙げましたが、これらに限らず、刑事事件では早めに弁護士に相談をしたほうがよいと思います。
早めに弁護士に相談をすることでご不安を取り除ける可能性がありますので、ご相談ください。
























