交通事故・後遺障害
交通事故が解決するまでの流れについて
1 はじめに

交通事故では、物的損害と人的損害の2つが生じます。
物的損害の方が比較的早く解決することが多いです。
人的損害は、治療、治癒・症状固定、(後遺障害の申請)、示談(解決)の流れで進み、その間に物的損害の示談(解決)も行われます。
2 人的損害の解決の流れ
人的損害は治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料等が含まれます。
交通事故に遭って、怪我をした場合、治療をすることになります。
相手方保険会社が治療費を払う状況で通院することが多いです。
通院のためにかかった交通費と、怪我のために休業した場合の休業損害は相手方の補償の対象となります。
慰謝料は精神的苦痛に対する補償です。
怪我が治癒、症状固定と判断された場合、通院が終了となります。
症状固定とはこれ以上治療を続けても症状が改善しない状況を指します。
残ってしまった症状が後遺障害に該当しうる場合は、後遺障害の申請が考えられます。
通院終了後(後遺障害を申請していれば後遺障害の申請結果が出た後)、保険会社から、人的損害の示談書が送られてきます。
示談書で、治療費がすべて支払われているか(立て替えた治療費は返ってきているか等)、通院交通費に漏れがないか、休業損害の金額、慰謝料の金額が妥当であるかを確認します。
示談書に問題がなければ、示談書にサインして返送すれば、人的損害は解決です。
3 物的損害の解決の流れ
物的損害は修理費(もしくは車両の時価額)、レンタカー代、レッカー代等が含まれ、損害として妥当と考えられる金額が認められます。
保険会社に連絡し、修理工場に出して修理費の見積もりを出し、妥当な金額を交渉します。
金額等に問題がなければ示談書にサインし、物的損害は解決です。
4 さいごに
上記に簡単に流れを書きましたが、保険会社が治療費を払う期間、後遺障害の申請、慰謝料の金額、過失割合、修理費、レンタカー代等問題が生じるポイントはたくさんあります。
示談ができない場合は、紛争処理センターや裁判での解決が考えられます。
納得できない点があれば、早めに弁護士にご相談ください。






























