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遺言執行者が必要な場合の選び方

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年9月30日

1 遺言執行者とすべき人について

結論から申し上げますと、遺言執行者には、相続分野を得意とする法律の専門家を選ぶべきであるといえます。

法律上は、遺言執行者になることができる人に関する制限は、あまりありません。

しかし、遺言執行には法律に基づく手続きが多く存在し、実行するためには実務的なノウハウも必要とされます。

相続の専門家でない方が遺言執行をすると、スムーズに手続きを進められなくなる可能性もあります。

以下、遺言執行者に相続の専門家を選ぶべき理由と、遺言執行者の業務内容について詳しく説明します。

2 遺言執行者に相続の専門家を選ぶべき理由

まず、遺言執行者になることができる人について確認します。

相続が発生した時点において、未成年者および破産者でなければ、法律上は誰でも遺言執行者になることができます。

推定相続人の中のひとりを、遺言執行者に指定しておくこともできます。

もっとも、遺言執行者がするべき業務は幅広く、中には迅速な対応が求められるものもあります。

遺言に記載されたとおりに相続手続き等を進めるためには、専門的な知識やノウハウが必要になります。

代表的なものとして、遺産の調査・財産目録作成、金融機関における預貯金・有価証券の解約・払い戻し・名義変更、相続登記などが挙げられます。

法律上は未成年者・破産者以外は遺言執行者になることができても、実務上は専門的知識とノウハウを有する者を遺言執行者にするべきであるといえます。

3 遺言執行者の業務内容

⑴ 遺産の調査・財産目録作成

まず、遺言執行者は、相続が開始されたら速やかに遺言者の財産目録を作成して、法定相続人に提示することとされています。

遺言に記載されている財産は、あくまでも遺言作成時に遺言者が把握していたものです。

相続開始時には、変動が生じている可能性がありますので、改めて遺産を調査する必要があります。

⑵ 遺産を相続人・受遺者に引き渡す

まず、預貯金は、金融機関で遺言を用いて解約、払い戻しの手続きをします。

株式や投資信託などの有価証券も、証券会社等で解約や名義変更の手続きを行います。

不動産がある場合は、法務局で遺言を用いて相続登記を行う必要があります。

これらは、理論上は専門家でなくてもできる手続きですが、慣れていない方が行うと遺産の取得までに時間を要することや、先に第三者に相続登記を入れられてしまう可能性があるなど、トラブルにつながるおそれがあります。

⑶ その他

遺言に相続人の廃除、廃除の取消し、子の認知が記載されている場合、これらは遺言執行者でなければ行うことができません。

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