相続登記にお悩みの方へ

1 相続登記のご相談
不動産を相続した場合、一定の期間内に相続登記を行う必要があります。
相続登記をしないでいると、過料を科されてしまうおそれがあります。
しかし、相続登記の手続きは煩雑ですし、登記の手続きには馴染みがないという方が多いかと思います。
相続登記にお悩みの方は、当法人までご相談ください。
当事務所は小田原駅から徒歩3分と、アクセスしやすい場所にあります。
また、相続登記を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。
2 相続登記について早めに相談すべき理由
⑴ 不動産を活用することができない
相続によって土地や建物といった不動産を取得した場合、それらを活用して収益を上げることが考えられます。
たとえばシンプルに売却するケースもあれば、土地上の古い家屋を解体し、更地にしたうえで新しく建物を建てたり、人に貸したりと、相続した不動産の活用方法は多くあります。
ただ、相続登記を行わず、不動産の名義を亡くなった方のままにしていると、これらの方法で不動産を活用することができません。
⑵ 義務違反でペナルティーを課される
2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した場合、一定の期間内に相続登記をしなければならないことになりました。
この義務を果たさない場合、裁判所から過料を科されてしまうおそれがあります。


















