小田原で『相続登記』で弁護士をお探しの方へ

相続登記にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年11月7日

1 相続登記のご相談

不動産を相続した場合、一定の期間内に相続登記を行う必要があります。

相続登記をしないでいると、過料を科されてしまうおそれがあります。

しかし、相続登記の手続きは煩雑ですし、登記の手続きには馴染みがないという方が多いかと思います。

相続登記にお悩みの方は、当法人までご相談ください。

当事務所は小田原駅から徒歩3分と、アクセスしやすい場所にあります。

また、相続登記を得意とする弁護士が、ご相談を承ります。

2 相続登記について早めに相談すべき理由

⑴ 不動産を活用することができない

相続によって土地や建物といった不動産を取得した場合、それらを活用して収益を上げることが考えられます。

たとえばシンプルに売却するケースもあれば、土地上の古い家屋を解体し、更地にしたうえで新しく建物を建てたり、人に貸したりと、相続した不動産の活用方法は多くあります。

ただ、相続登記を行わず、不動産の名義を亡くなった方のままにしていると、これらの方法で不動産を活用することができません。

⑵ 義務違反でペナルティーを課される

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産を取得した場合、一定の期間内に相続登記をしなければならないことになりました。

この義務を果たさない場合、裁判所から過料を科されてしまうおそれがあります。

3 相続登記の手続き

相続登記は、法務局に、登記申請書と必要書類を提出することで行います。

相続登記のために必要な書類として、亡くなった方や相続人の方の戸籍、遺言書や遺産分割協議書などが挙げられます。

誰の戸籍が必要となるのか、どういった書類が必要となるのかについては、個々のケースによって異なります。

必要書類の種類によって、どこで書類を取得するのか、書類収集にどの程度の期間を要するのかが異なります。

相続登記の手続きにお悩みの際は、まずはお気軽にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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