小田原で『相続放棄』で弁護士をお探しの方へ

相続放棄をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 相続放棄のご相談なら当法人へ

当法人には、相続放棄の案件に注力し、得意としている弁護士がいますので、相続放棄のご相談をお考えならお気軽にご連絡ください。

小田原や周辺地域にお住まいの方なら、弁護士法人心 小田原法律事務所がご利用いただきやすいかと思います。

小田原駅から徒歩圏内の立地となっておりますので、公共交通機関でお越しいただきやすいです。

また、お車でお越しの際は、事務所付近の駐車場をご利用いただけます。

2 電話でも相続放棄の相談が可能です

相続放棄については、電話・テレビ電話相談も行っております。

小田原のご自宅等から、電話やテレビ電話を使って相続放棄の相談をすることができますし、ご依頼後も案件の内容によっては、最後まで事務所へお越しいただくことなく、電話やメール、郵送でのやり取りのみで相続放棄の申述までできる場合もあります。

電話・テレビ電話相談をご希望の場合には、お申込みの際にその旨をお知らせください。

ご相談のお申込みは、お電話やメールにて承っております。

3 費用が気になる方へ

相続放棄について、当法人では原則無料でご相談を承っております。

相談の時点では費用はいただいておりません。

ご依頼後の費用は、ご依頼のタイミングによっても変わりますが、相談の際に詳しくご説明させていただきます。

ご不明な点にも丁寧にお答えしますので、気になることは遠慮なく弁護士にご質問ください。

4 相続放棄するか迷っていてもご相談いただけます

相続すべきか放棄すべきかで迷っているという方の場合も、丁寧に弁護士が相談に乗らせていただきます。

相続放棄が認められると、原則として撤回することは困難になります。

借金しか残されていないと思って相続放棄をしたが、後になって多額の遺産が見つかったという場合でも、相続をすることはできなくなってしまいます。

相続するか、放棄するかの判断は慎重に行う必要がありますので、相続放棄に詳しい弁護士にご相談ください。

当法人では、相続放棄を得意とする弁護士が対応し、財産や債務の状況等をお伺いの上で、放棄すべきかどうかについてアドバイスをさせていただきます。

相続放棄をするか迷っているという方も、お気軽にまずはご相談ください。

5 特別なご事情がある場合もまずご相談ください

相続放棄ができる期間は、相続の開始を知ったときから3か月です。

被相続人が亡くなってから3か月を経過していても、被相続人とは疎遠で死亡したこと自体を知らなかったケースなどには、相続放棄ができる場合もあります。

例えば、債権者からの連絡で初めて被相続人が死亡したことを知るといったケースです。

このようなケースでは、相続の開始を知ったタイミングがいつかを証明する必要があるなど、相続放棄の手続きの難易度が上がりますので、できるだけお早めに弁護士にご相談ください。

詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。

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