小田原で弁護士をお探しの方はお気軽に!

交通事故に遭った際に過失割合に納得できない場合の対応

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 交通事故における過失割合

交通事故における過失割合とは、簡単にいえば、その事故において、自分と相手がどれだけ落ち度があったかを示す割合のことです。

相手の落ち度が100パーセントであれば「0:100」、自分の落ち度が20パーセントで相手の落ち度が80パーセントであれば「20:80」といったように表現します。

この過失割合は、賠償において非常に重要な要素となってきます。

例えば、車両などの物的損害において、過失割合が20:80であった場合、こちらの修理代のうち80パーセントは相手に支払いを求めることができますが、残り20パーセントは自己負担しなければいけないことに加え、相手方の修理代の20パーセントはこちらで支払わなければならないことになります。

また、身体の件においても、自賠責保険の基準を超えた場合には、慰謝料などの損害のうち20パーセント分は差し引きされることになります。

ですので、過失割合が変わることで、大きく賠償金額が変わることになります。

2 交通事故の過失割合に納得できない場合

交通事故の過失割合に納得できない場合には、相手方保険会社と交渉をする必要があります。

その際に一番有効なのが客観的証拠ですが、具体的にはご自身の車のドライブレコーダーの映像が一番強力な証拠と言えるでしょう。

ドライブレコーダーの映像があれば、相手方または相手方保険会社が理不尽な過失割合を主張してきたとしても、証拠をもって反論をすることができますし、場合によっては弁護士に依頼をすることによって、その過失割合を変更する交渉をすることができます。

ドライブレコーダーがない場合には、事故当時の写真や事故を目撃した第三者の証言などが有力な証拠となり得ます。

一方で、そのような証拠がない場合には、過失割合の主張は水掛け論になってしまうことが多く、残念ながら有利に変更することが難しい場合が多いです。

もっとも、ケースによっては、証拠がないとしても状況的に相手方の主張が理不尽で通らないものであることもありますので、過失割合について納得できない場合には、一度弁護士に相談すると良いでしょう。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ