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交通事故において人身扱いにしないとどうなるのか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年12月9日

1 交通事故で人身扱いにするとは

交通事故では、物件事故と人身事故があります。

人の死傷の結果が生じているかどうかで分かれています。

交通事故で怪我をした場合、病院で診断書を書いてもらい、警察へ診断書を提出することで、人身事故扱いとなります。

相手方保険会社から、人身事故扱いにしなくても怪我の補償はされるため人身事故扱いにする必要はないと言われたり、相手方本人から人身事故扱いにしないでくださいと頼まれたりするかもしれません。

人身事故扱いにしないことによってデメリットがあるのかを考えていきます。

2 過失割合の交渉の際に不利になる可能性がある

人身事故では、「実況見分調書」が作成されますが、物件事故では、「物件事故報告書」が作成されます。

「物件事故報告書」は簡単なものであり、「実況見分調書」の方が交通事故の詳細が記載されています。

ドライブレコーダーや防犯カメラ映像などの有力な証拠が存在していれば「実況見分調書」がなくても過失割合の交渉で不利になる可能性は少ないですが、ドライブレコーダーや防犯カメラ映像がない場合は「実況見分調書」が有力な証拠となります。

3 怪我が軽いと誤解される可能性がある

怪我が軽いと誤解された場合、治療費の支払いが早期に打ち切られるリスク、適切な後遺障害の認定を受けられないリスクがあります。

怪我の治療をしっかり受けるためにも人身事故扱いにした方がよいといえます。

4 人身事故扱いにした場合のデメリット

双方過失が出る事故の場合、自身が刑事罰・行政罰を受けるリスクも考えられます。

相手方の過失が明らかに大きい場合は、自身への処分がない場合もあります。

5 人身事故と物件事故のどちらが良いのか

物件事故であるか人身事故であるかによって民事上の責任は変わりません。

相手方に刑事罰・行政罰を受けてほしくない等の理由で人身事故扱いにしない被害者の方もいます。

もっとも、上記のようなリスクもあります。

どちらが良いか悩まれた場合は弁護士にご相談ください。

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