小田原で弁護士をお探しの方はお気軽に!

交通事故における示談金の計算について

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年11月18日

1 示談金に含まれるものとは

示談金には、主に、治療費、通院交通費、休業損害、慰謝料が含まれます。治療費は実費、通院交通費は実費、自家用車で通院した場合1キロあたり15円のガソリン代となります。

休業損害は実際に減額された場合に認められます。

慰謝料は基準として、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準があります。

総治療期間が90日、通院日数が40日、治療費50万円(保険会社が支払済み)、通院交通費3000円(保険会社が未払い)、休業損害50000円というAさんがいたとして以下の説明をしたいと思います。

2 慰謝料の基準について

自賠責基準は総治療日数または通院日数×2倍のどちらか短い日数分、1日あたり4300円が認められます。

Aさんの事例において自賠責基準で慰謝料を計算すると、90日>40日×2=80日で、4300円×80日=34万4000円となります。

任意保険基準は、各保険会社によって異なり、基本的には自賠責基準を下回ることはありません。

弁護士基準は、「損害賠償額算定基準 上巻(基準編)」に掲載されており、Aさんの事例では通院期間が90日であるため53万円となります。

自賠責基準と弁護士基準の慰謝料の差額は18万6000円になります。

3 過失相殺について

Aさんの損害は、自賠責基準では、治療費+通院交通費+休業損害+慰謝料で89万7000円となり、弁護士基準では、108万3000円になります。

過失割合がAさんと相手方で0:10であれば、治療費はすでに支払われているため、通院交通費、休業損害、慰謝料がAさんの手元に支払われることになり、自賠責基準は、39万7000円、弁護士基準では、58万3000円となります。

受け取れる金額の差は18万6000円になります。

もっとも、過失割合がAさんと相手方で20:80であれば、自賠責基準では7割未満であれば過失相殺をしないため、Aさんに支払われる示談金は39万7000円となります。

一方、弁護士基準では、過失相殺をするため、(50万円+3000円+50000円+53万円)×0.8=86万6400円、86万4000円から治療費50万円を引き、Aさんに支払われる示談金は36万6400円になります。

自賠責保険の方が3万0600円多く受け取れます。

交通事故の示談金の計算において過失割合は大事な要素になります。

  • 電話法律相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

弁護士紹介へ

スタッフ紹介へ