自己破産のご相談をお考えの方へ
1 まずは弁護士にご相談ください
自己破産を申し立てて免責が認められれば、借金の返済義務が免除され、貸金業者からの請求に悩まされることもなくなります。
ご自分の場合に免責が認められそうかどうか、自己破産をすることによって財産や生活等にどのような影響が出るかについては、まずは弁護士にご相談ください。
自己破産など、借金に関するご相談を当法人にしていただく場合、原則として相談料無料でご利用いただけます。
2 小田原にお住まいで自己破産の免責を受けられるかどうかご不安な方へ
自己破産では、必ずしも全員が免責を受けられるわけではなく、免責不許可事由というものがあります。
この免責不許可事由で、特に心当たりがある方が多いものとして、ギャンブルや浪費によって大きく財産を減らす行為というものがあります。
とはいえ、ギャンブルや浪費をしていたら免責されないというわけではありません。
借金全体を見たときにギャンブルや浪費が原因となっているものが僅かであれば、そもそも免責不許可事由とみなされない可能性もありますし、自己破産においては裁量免責というものもあります。
これは裁判所が債務者の事情を考慮して免責許可決定を出すというもので、例えば今はもうギャンブルをやめていて反省の意を示しているなどといった場合には、そうした事情を考慮して免責を受けられる可能性も出てきます。
そのため、「これがあるから駄目だ」とあきらめるのではなく、まずは弁護士にご相談いただくことをおすすめします。