遺産分割にお悩みの方へ
1 小田原で遺産分割にお悩みの方はお気軽にご相談ください
当法人では、遺産分割に関するご相談を、原則無料でお受けします。
遺産分割を得意とする弁護士が対応しますので、安心してご相談ください。
小田原駅から徒歩圏内の場所に事務所を設けていますので、小田原で遺産分割にお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。
2 遺産分割について弁護士に相談・依頼したほうがいいケース
⑴ 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議が円満に終わったからといって、そこで遺産分割が終わるわけではありません。
銀行口座の解約、不動産の名義変更などをして、実際に遺産を分けるためには、相続人が遺産の分け方について合意したことを表す、遺産分割協議書が必要となります。
遺産分割協議書の内容に不備があると、相続の手続に支障が出ることや、相続人同士の争いの原因となることがあります。
たとえば、遺産分割協議書が作成された後に、新たな相続財産が見つかった場合、何も取り決めが無ければ、その財産についてまた遺産分割協議をしなければなりません。
また、新しく見つかった財産の価値が高額であった場合、その財産を巡って、相続人同士で争いが起こってしまうおそれもあります。
こうした事態を防ぐため、遺産分割協議書を作成する際に、新しく相続財産が見つかった場合には特定の相続人が取得することにする、あるいは相続人同士であらかじめ決めた割合によって取得することにするなどの取り決めをして、それを遺産分割協議書に記載するなどの工夫が必要になります。
どのような内容で遺産分割協議書を作成するのがいいのかについては、弁護士にご相談ください。
⑵ 相続人同士の関係が良くない
長い期間にわたって疎遠になっていた、昔から仲が悪かったなど、相続人同士の関係が良くない場合、相続の発生と遺産分割協議の開始がきっかけとなって、トラブルに発展してしまうケースがあります。
また、それまでは仲が良かったけれど、遺産の分け方を巡って意見が鋭く対立してしまい、遺産分割をきっかけにして不仲になってしまったというケースもあります。
相続人同士の関係が良くないのに、当事者同士で話合いを続けようとすると、不仲や対立がエスカレートして、解決がどんどん遠のいてしまうおそれがあります。
こうした場合、ご自分で直接話合いをするのではなく、弁護士を代理人に立てることで、遺産分割協議がスムーズに進むことがあります。
「弁護士を立てる」と聞くと身構えてしまう方もいらっしゃるかもしれませんが、弁護士がクッションのような働きをすることで、関係者がそれぞれ冷静になって、穏便に解決することができるケースもあります。
⑶ 相続人同士で紛争になっている
⑵よりさらに進んで、すでに話合いで解決することが困難になっているような状態です。
話合いでの解決が困難な場合、調停・審判という裁判手続によって、遺産の分け方を決めることになります。
調停・審判では、ご自身の主張について、様々な証拠を提示することなどによって、しっかりと立証することが重要となります。
裁判手続に際しては、ご自身で臨むのではなく、弁護士に依頼することをおすすめします。
3 遺産分割について弁護士に相談するタイミング
遺産分割について弁護士に相談するタイミングは、早ければ早いほどいいと言えます。
遺産の分け方を巡って特に争いが無い場合でも、適切な遺産分割協議書を作成して、スムーズに遺産を分けるために、早めに弁護士に相談されることをおすすめします。
遺産の分け方を巡って争いが起こるおそれがある場合には、早めに弁護士に相談・依頼することで、紛争を未然に防ぐことができるケースがあります。
また、他の相続人との交渉を弁護士に依頼すると、ご自分で交渉する場合と比較して、時間的にも精神的にも少ない負担で遺産分割を進めることができるかと思います。
逆に相談が遅くなってしまうと、本来は話合いで解決できたはずのものが調停や審判に移らざるをえなくなってしまったり、ご自身にとって不利な内容の遺産の分け方を受け入れざるをえなくなってしまったりするおそれがあります。
遺産分割にお悩みの際は、当法人の弁護士までお早めにご相談ください。
詳細につきましては、以下のサイトをご覧ください(以下のボタンをクリック)。
遺言の作成をお考えの方へ 不動産しかない場合の遺産分割の方法