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不動産しかない場合の遺産分割の方法

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 遺産が不動産のみの場合、遺産分割が進まないケースがある

被相続人の遺産に不動産しかない場合、分け方が難しく、遺産分割がなかなか進まないということがあります。

今回は、このような場合の解決方法について、三とおりの方法を解説していきたいと思います。

2 現物分割

まず、それぞれの不動産ごとに現実に分割していく方法(現物分割)を行っていくことが考えられます。

例えば、被相続人が1000㎡の土地のみを所有していたという場合に、相続人である息子2人がその土地を各500㎡ずつに分筆してそれぞれが単独取得するという場合がこれに該当します。

この方法は、上述のようなケースであれば均等に分けやすいというメリットがあります。

しかし、現実の遺産分割では、片方の土地がもう片方の土地よりも何らかの理由で高額と判断される場合があるため、均等に分けることが困難なことが多いです。

3 換価分割

次に考えられるのが、不動産を売却して得た金額を法定相続分にしたがって均等に分割していく方法(換価分割)が考えられます。

例えば、被相続人が1000万円の土地のみを所有していたという場合に、相続人である息子2人がその土地を売却して、各500万円ずつを取得するという場合がこれに該当します。

この換価分割は、お金に換算して分けていくことができるため、現物分割よりも更に均等に分けやすいという点でメリットがあるといえます。

しかし、不動産を売却してその金額を取得するという手続きを踏むため、不動産譲渡所得税が発生する可能性がある点にデメリットがあるといえます。

4 代償分割

次に考えられるのが、不動産を取得した代償として一定額の金銭を他の相続人に対して支払うという方法(代償分割)が考えられます。

例えば、被相続人が1000万円の土地のみを所有していたという場合に、相続人である息子2人の内の1人がその土地を取得して、他の相続人に対して500万円を支払うという場合がこれに該当します。

この方法は、相続人が不動産を売却していないため、換価分割と比較して不動産譲渡所得税が発生しないという点でメリットがあります。

しかし、不動産を取得した相続人が代償金を支払うための金銭を持っていないと成り立たないケースであるといえます。

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