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不倫慰謝料を分割で支払うことはできるか

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年8月5日

1 不倫慰謝料は分割払いできることもあるがデメリットもある

不倫慰謝料の金額は、ケースによって異なりますが、一般的には数十万~300万円とされています。

一個人が負担する金額としては、決して低いものとは言えません。

収入や預貯金の状況によっては、示談後に一括で支払うことが難しいということもあります。

このような場合の実務上の対応としては、不倫慰謝料の分割払いを検討することになります。

分割払いにすると、現実的に不倫慰謝料を支払うことが可能となります。

ただし、以下のデメリットもあります。

① 必ずしも不倫をされた側が分割払いに応じるとはいえない

② 不倫慰謝料金額などの示談の条件が厳しくなることがある

以下、それぞれについて説明します。

2 必ずしも不倫をされた側が分割払いに応じるとはいえない

一般論として、金銭の支払いを受ける側としては、一括で支払いを受けられる方がよいです。

不倫慰謝料の支払いを受ける側からすると、分割払いとするメリットは基本的にありません。

不倫慰謝料の全額が支払われるまでには長い期間を要し、かつ途中で支払いが止まってしまうというリスクがあるためです。

不倫慰謝料に関する交渉においては、必ずしも不倫をされた側が分割払いに応じるとは限らないという点に留意する必要があります。

どうしても分割払いにできないという場合には、親族の支援を受けるなどして、支払原資を調達することを検討します。

交渉が決裂した場合、不倫をされた側は訴訟を提起して不倫慰謝料の支払いを求めてくることもあります。

3 不倫慰謝料金額などの示談の条件が厳しくなることがある

不倫慰謝料を分割して支払いを受ける場合、不倫をされた側はいくつかのリスクを負うことになります。

分割払いに応じる場合であっても、リスクに対するリターンが必要となることから、一括払いと比べて厳しい条件が提案されることもあります。

例えば、不倫慰謝料を増額することや、支払いが止まった場合に備えて強制執行認諾文言付公正証書で示談書を作成するというものが挙げられます。

強制執行認諾文言付公正証書で示談書が作成された場合、被害者側は訴訟を提起することなく強制執行をすることができます。

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