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相続で使用する戸籍に期限はありますか?

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年12月8日

1 実務上は戸籍謄本に有効期限が設けられていることがあります

多くの場合、相続手続きを進めるための前提として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本を揃える必要があります。

このとき、戸籍には有効期限があるのか否かという点について、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。

法律上は、一般的に戸籍謄本自体に有効期限は設けられていません。

過去に取得したものであっても、内容に変動がなければ有効に使える場合があります。

ただし、相続手続きの実務においては、期限が設けられていることも多いです。

例えば、銀行の預金解約などにおいては、ご存命の相続人の方に関する戸籍は、発行から一定期間が経過すると利用できないこともあります。

2 発行から一定期間が経過していない戸籍が必要とされる理由

相続手続きに利用できる戸籍に期限が設けられている理由は、相続人の状況が変動する可能性があるためです。

既にお亡くなりになられている被相続人については、死亡したという事実が時間とともに変わることはありませんが、ご存命の相続人の状態は時間の経過とともに変わり得ます。

例えば、相続人の結婚、離婚、転籍などにより戸籍の内容が変わることがありますし、場合によってはお亡くなりなることもあり得ます。

ある程度時間が経過してしまった戸籍では、最新の状況を反映していない可能性があるため、期限が設けられることがあるのです。

3 実務における運用と注意点について

一般的には、金融機関などにおいては、発行から3~6か月以内の戸籍謄本の提出が求められます。

各機関が独自に設けている基準によって必要とされる新しさが異なりますので、相続手続きの準備の際には予め確認しておく必要があります。

家庭裁判所における遺産分割調停などの際にも、相続人に関しては発行から3か月以内の戸籍謄本の提出が求められることがあります。

そのため、相続手続きをスムーズに進めるためには、なるべく最新の戸籍をそろえて提出するのが無難であるといえます。

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