相続で使用する戸籍に期限はありますか?
1 実務上は戸籍謄本に有効期限が設けられていることがあります
多くの場合、相続手続きを進めるための前提として、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本を揃える必要があります。
このとき、戸籍には有効期限があるのか否かという点について、疑問を持たれる方もいらっしゃるかもしれません。
法律上は、一般的に戸籍謄本自体に有効期限は設けられていません。
過去に取得したものであっても、内容に変動がなければ有効に使える場合があります。
ただし、相続手続きの実務においては、期限が設けられていることも多いです。
例えば、銀行の預金解約などにおいては、ご存命の相続人の方に関する戸籍は、発行から一定期間が経過すると利用できないこともあります。
2 発行から一定期間が経過していない戸籍が必要とされる理由
相続手続きに利用できる戸籍に期限が設けられている理由は、相続人の状況が変動する可能性があるためです。
既にお亡くなりになられている被相続人については、死亡したという事実が時間とともに変わることはありませんが、ご存命の相続人の状態は時間の経過とともに変わり得ます。
例えば、相続人の結婚、離婚、転籍などにより戸籍の内容が変わることがありますし、場合によってはお亡くなりなることもあり得ます。
ある程度時間が経過してしまった戸籍では、最新の状況を反映していない可能性があるため、期限が設けられることがあるのです。
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