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交通事故の代車費用はすべて賠償の対象となりますか?

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2026年2月9日

代車代がすべて賠償の対象と必ずなるわけではありません。

主に、①代車を借りる必要性、②代車を借りられる期間、③代車費用の相当性が問題になります。

1 代車を借りる必要性について

仕事用に使っていた場合は、基本的に代車を借りる必要性が認められることが多いです。

他に使える車両を所持していた場合、休日にしか車両を利用していない場合等は、代車を借りなければならなかったのかという問題が生じます。

2 代車を借りられる期間について

保険会社は代車の期間として最大でも1か月を主張してくることが多いです。

相当な修理期間または相当な買替期間の代車費用が認められることになっています。

修理期間は通常1~2週間程度であることも多いため、修理であれば、1~2週間の期間で代車の利用が認められます。

事故車両の車種、年式、破損状況によって修理に要する期間も異なるため、合理的な理由が認められれば、修理に要した期間の代車利用が認められる場合もあります。

3 代車費用の相当性について

代車費用は、事故車両と同じ車種、同じグレード以下の車両であれば、相当性が肯定される可能性が高いです。

事故車両が高級外車であった場合は、同程度のグレードの高級外車を利用したとしても代車費用の全額が認められず、国産高級車の代車費用の限度で相当性が認められる傾向があります。

4 立証責任は被害者にある

代車を借りる必要性、代車を借りる期間の相当性、代車費用の相当性の証明は、代車を借りた側が証明する必要があります。

双方に過失が出る事故の場合、相手方保険会社に代車を用意してもらうことができないことも多いです。

まずは、自分の保険会社に相談し、代車を用意できるか聞いてみるのがよいと思います。

レンタカー特約があれば、代車費用を賄えます。

自分で借りる場合は、代車費用はできるだけ抑えられた方が、賠償の場面で困ることが少なくなるかもしれません。

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