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逮捕される前でも弁護士を依頼することはできますか?

  • 文責:弁護士 石井浩一
  • 最終更新日:2025年12月22日

1 私選なら依頼できる

逮捕される前でも、私選であれば、弁護士を依頼することはできます。

まず、逮捕期間中については、本人が警察に当番弁護士を希望すれば基本的に当番弁護士が接見に来ます。

当番弁護士は、各弁護士会が逮捕期間中に限り、多くの場合1回だけ弁護士を接見に行かせる制度です。

したがって、逮捕される前には、当然、当番弁護士制度は利用できません。

次に、勾留された後については、本人が警察に希望し、要件(預金現金等が50万円未満)を満たせば、裁判所が国選弁護人を選任し、弁護士が接見に行く制度です。

勾留は、逮捕の後にされます。

したがって、逮捕される前には、当然、国選弁護人制度も利用できないこととされています。

このように、当番と国選は、逮捕前には利用できません。

しかし、私選なら逮捕前も利用できます。

2 私選なら弁護士を選べる

逮捕前なら、ご本人が法律事務所に出かけて弁護士と相談できます。

また、ご本人が電話で弁護士と相談もできる法律事務所もありますので、その事務所なら、逮捕前であれば、ご本人が電話で弁護士と相談することもできます。

逮捕期間中と勾留期間中は、被疑者や被告人ご本人は、電話で話すことはできませんし、法律事務所に出かけて相談もできません。

そのため、逮捕前でも弁護士を依頼することができるというより、逮捕前だからこそ、ご本人が直接弁護士を依頼しやすいともいえるでしょう。

当番や国選は、接見に来た弁護士と相性が合わないということもあり得ます。

つまり、逮捕前なら、弁護士を選べるというわけです。

3 早期解決

上記のとおり、当番や国選と異なり、弁護士を選べるというのも重要ですが、他にも、逮捕前に示談が成立し、被害者がそもそも警察に被害届を出さなければ、基本的に警察に事件として立件されません。

被害者が被害届を警察に提出しに行っても警察が受理しないこともありますし、受理しても立件しないこともありますが、被害届を出す前に示談が成立して被害者のお許しを得られれば、被害届を警察に提出しに行かないわけですから、これに越したことはないでしょう。

これに勝る早期解決はないでしょう。

4 取調べ前にアドバイスを受けられる

弁護士が当番や国選で接見に行くと、早く行っても取調べはすでに行われているのが通常です。

その取調べで、決定的に不利になることをあれこれ話して調書にサインしていたら挽回は困難です。

供述の内容が変わった場合、変わったことに合理的理由が必要です。

真実は一つなのに、言うことがコロコロ変わるのは、通常おかしいからです。

逮捕前に依頼すれば、最初の取調べの前に、取調べの際の注意点を聞くことができます。

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